09/07/31 00:15:52 ZiWdLh7E0
>>545
そりゃ、被害者の証言だけでも有罪となることは、今後もありえるでしょう。
ただ、最高裁は、痴漢事件は、物証等の客観的証拠が得られにくく、
被害者の思い込み等で犯人扱いされると、被告人は有効な防御が困難であるので、
「特に慎重な判断が必要」と判示しています。
今までは、「被害供述は一貫しており、証言には具体性と迫真性があるので、
被害者の証言は信用性がある」といった判断で有罪にされてきたものが多いのでしょう。
しかし、今後は、そのような判断だけではだめで、もっと慎重に判断しなければ
ならなくなったということで、痴漢冤罪におびえる男性には朗報といえると思います。