09/07/30 09:04:45 OQJXuwRiO
>>544
それに対して、最高裁は、唯一の証拠である被害者の証言だけを論点にして、
これって、この自称被害者が、『本当は痴漢行為は無かったおよび曖昧だった(物理的・位置的には教授の犯行も十分可能)・あるいは、この教授が本当に犯人ではない場合(それが不可能)』
要するに、この被害者の供述や説明がたとえ作り話でも正確無比だったら、この教授は有罪になってたということ?それだと、やっぱりまだまだ、『女の供述だけを重視する、これまでとなんら変わらない理不尽な逮捕』ということかな?
私の理解力の低さを承知して聞いてます。