07/01/23 23:19:35 gq3wa/kl0
>>116
俺は法律を勉強したことないから、刑訴法や刑法上の厳密な意味での「証拠」が
何を意味するのかは分からない。ただ、一般的な意味での証拠には充分なり得ると考える。
「だから(携帯電話を)切ったでしょ」と言われ、「フィニッシュ、フィニッシュ」だろ?
どう考えても、このクソ原告が自分が酔っ払ってちんぼう押し付けたことから逃れようと
焦っているようにしか思えないんだけども。
それから、この被害女性が嘘つきだとのレスが目立つけれども、一審判決の理由で松丸判事が
「具体的かつ詳細で、迫真性に富」んでいると述べている通り、実際にこいつに痴漢されたのは
間違いないと思う。松丸判事も仰っているように、この女性は痴漢の被害に遭ったことを思い出したくないから
検察の取調べに出頭しなくなったのである。このキモイくそ原告のちんぼうの感触なんざ思い出したくもないだろうなあ。
それで不起訴になったことをこのクソ原告はいいことに国賠請求までしやがった。
応訴の手間をかけさせられたうえ、こんなクソ野郎のためにいつまでも痴漢の被害から逃れられなくなった被害女性の立場を思うと
たいへん胸が痛む。東京高裁には一日も早く控訴棄却の判決を出していただき、司法が健全に機能していることを
われわれ国民に見せていただきたいと願うばかりである。