06/11/16 21:36:05 7QNPH7Vq0
名古屋市熱田区の熱田税務署に勤務していた40代の男性職員が人事異動の
際に大量の私物を置き去りにしたとして、国がこの職員に電子レンジや食器棚など
約400点を撤去するよう求めた訴訟の判決が16日、名古屋地裁であった。
井上博喜裁判官は「私物の大量保管を税務署が認めた事実はない」と述べ、
すべての私物の撤去を命じた。
判決によると、この職員は04年7月まで3年間、同税務署で勤務。同月に岐阜県
多治見市の多治見税務署に転勤したが、丸いす8脚や座布団11枚、電卓19個、
観葉植物6鉢、貯金箱、眼鏡、ピンポン球など55品目、約400点を職場に残した。
職員はこれらの私物に「貸与します。末永く大切に使って下さい」「処分の際には
覚悟して下さい」などと記した書類を張り付けていた。熱田税務署は「仕事に支障が
出る」として私物を地下の倉庫に移し、撤去を繰り返し求めたが、応じなかったため
提訴していた。
訴訟で職員は「税務署利用者や他の職員が必要とする物を提供し、環境改善を
図った」と主張したが、井上裁判官は「備品として役立つかは税務署が判断すべき
こと。異動後も場所を占有する権利はない」と退けた。
asahi.com
URLリンク(www.asahi.com)