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菅総務相が、NHK短波ラジオ国際放送で北朝鮮による拉致問題を重点的に扱う命令を、
8日の電波監理審議会に諮問することについて、日本弁護士連合会の弁護士10人が7日、
「憲法が保障する表現・報道の自由の原則に反する」などとする内容の要望書を同審議会
に提出した。
10人は日弁連の人権と報道調査研究委員会のメンバーだが、この日は個人の資格で要望した。
要望書では「個別具体的な政策課題の放送が政府により命じられれば、政府の放送介入の性格
は鮮明になる。憲法の原則に反し、放送の自由や編集の自由を定めた放送法1条、3条を侵害す
ることは明白だ。今後、政府の放送介入がさらに拡大する可能性がある」と主張。審議会の委員に
「賢明な判断」を求めている。
■ソース(朝日新聞)(11月07日19時56分)
URLリンク(www.asahi.com)