08/10/02 22:53:56 S5DkmMJZ0
235 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/07/19(土) 22:48:05 ID:71aDhXii0
家族が返済を滞って、貸金裁判を起こされたにもかかわらず、
出廷しなかったようで、そのまま判決が出されていたことが
裁判所からの郵便を目にしたことで判明しました。
こういう状態でも弁護士に依頼して利息制限法に引き直して
分割返済していく和解は出来るものなのでしょうか?
「処置の後回しは過失」 京都医療センター男性死亡訴訟:1100万円の支払い命令(地裁判決)
(抜粋)
井戸裁判長は 「ショック状態になった時、心臓にたまった血液の排除に着手すべきだったのに
人工呼吸などに約30分も費やした」と指摘 「この過失がなければ、回復した可能性も相当程度ある」と述べた。
毎日新聞 2008年3月1日 URLリンク(mainichi.jp)
いつでも速やかな対応ができなければ過失認定だそうです
30分”も”であって、いったい何分なら問題ないのかは不明ですw
医者一人でそんなに速く『いつでも』対応できますか?
判例は貴重です 医者も一人の社会人、
国の平和を乱さぬように 裁判所の見解はしっかり受け止めねばなりません。
スレリンク(hosp板)