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強盗致傷事件で警察官が参考人を取り調べた際にノートに書きつけ、自宅に一時保管して
いたメモを証拠開示すべきかどうかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)
は「メモは捜査のため作成した公的な性質のもので、職務上保管されていた。開示による弊害
もない」と述べ、検察側の特別抗告を棄却する決定をした。
決定は9月30日付。開示を命じた1、2審の決定が確定した。
最高裁は昨年12月、警察官が取り調べ段階でつけた備忘録を開示対象とする判断をしており、
検察側証拠の開示を広げる流れが改めて示された形だ。
開示を申し立てたのは、2004年にマンションに押し入って現金を奪ったとして強盗致傷罪に
問われ、無罪を主張している男性被告(30)側。東京地裁の公判前整理手続きで、検察側は、
被告の知人女性が被告から犯行を打ち明けられたと供述したことを明らかにしたため、弁護側は、
女性を取り調べたことがある警察官のメモの開示を求めた。
検察側は「メモをつけたノートは、警察官が私費で購入して上司にも見せず、自宅に持ち帰って
いたもので、開示の必要はない」と主張していた。
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