08/09/20 06:24:24 WL6jIXtc0
大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの男性が、公園を住所とする
転居届を不受理とした処分の取り消しを、区長に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2
小法廷(津野修裁判長)は19日、判決期日を10月3日に指定した。
2審の結論を変更するのに必要な弁論が開かれないことから、原告側のホームレス
男性を逆転敗訴とした2審判決が確定するものとみられる。
1審大阪地裁は住民登録を認めたが、大阪高裁は「テント生活は社会通念に反して
おり、住所とは認められない」として訴えを退けていた。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
スレリンク(liveplus板)
>>ホームレスは何で海岸に住まないの?
>>海岸にすんで自給自足してればいいのに。
人のいるところにすまないと簡単に食料をゲットできないからね
すぐ近くに水があって、食品のゴミが楽に拾えて、
病気したらすぐ、救急車がきて、
さらに、ホームレス狩りのゴロツキやガキに襲われても、
すぐ、人が集まって来てくれそうな…
そういうところにしか、あいつらは住まないのね。