08/09/11 19:43:29 T/Ss437I0
インターネットを活用した景品交換システムを導入していたパチンコパーラーに対し、
県警がシステムの撤去命令を出したのは不当だとして、
このシステムの開発業者が1億9000万円の損害賠償を求めて訴えを起こしていた裁判の判決が9月3日、
福井地裁で言い渡され、原告の請求が棄却されたことがわかった。9月4日付福井新聞が報じた。
この景品交換システムはインターネット上に存在する「ネット商品」をいわゆる
「特殊景品」に位置づけるもの。遊技客はパチンコ・パチスロで獲得した玉やメダルを
ネット商品と交換可能な「情報」に交換。ネット商品との交換を希望しない場合は、
景品買取所でその情報を売却できる仕組みになっていた。
システムは2004年9月に福井県内のパチンコチェーン6店舗に納品され、
福井県警による撤去命令は2ヶ月後の同年12月に出たが、
福井市内の開発業者の訴えは翌05年4月に起こされた。
今回の判決まで約3年半が費やされている。
争点とされたのはこの情報をインプットしたICカードが
有価証券にあたるかどうかという点。風営法ではパチンコ景品として
現金または有価証券の提供を禁じているが、原告の開発業者は、
「カードを有価証券と判断するのは法律の解釈を誤っている」
(05年4月29日付福井新聞)などとして県警の出した撤去命令の不当性を主張していた。
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スレリンク(newsplus板)
三店方式が違法だとして、それを積極的に利用した側も
何らかの罪に問われるのかな 現状、黙認だが
ネット経由しようがしまいが、警察に上納金納めてないなら全て違法。
納めてるなら合法。 いつになったら日本中にある駅前の大量の賭博場がなくなるのか。
あの韓国でさえ、パチンコはギャンブル性が高くて
生活破壊者が続出して社会問題化して、許可制になった後に去年全面禁止になってるんだけどな
建前
・ぱちんこ屋(法律上はひらがなで書く)やパチスロは
玉やメダルを機械上で用い画面の挙動を楽しむ『遊戯=お遊び』
・一時の娯楽で消尽するお菓子やライター石、ボールペンなどの景品
・ぱちんこ屋は景品を買い取ってはいけない
・同じ建物内にて景品買い取り業者を呼んでもいけない
↓
・別法人であり警察から正規の古物商許可を取得した業者が
駐車場などできらきらカードを古物購入する
・パチンコ屋は景品が必要だから古物商からも仕入れる
古物商でありながら、古物商の看板を出さず、台帳も作らず、
身分証明書の提示を求めずに古物を引き取るのは違法。
3点以前に違法なのに、古物商の監督官庁が警察と言う不思議