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ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは
URLリンク(www.atmarkit.co.jp)
「ホームページ」を対象にする「公然通信」
最後の公然通信は最も対象コンテンツが幅広い。中間報告は「ホームページなど公然性を
有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。電子メールなど特定の人とだけ行う私信以
外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。「2ちゃんねる」などの掲示板
や、個人のブログも公然通信だ。
中間報告は、現在は「プロバイダ責任制限法」くらいしかない公然通信コンテンツに対する規
制について、違法・有害コンテンツが社会問題化しているとして「保護の範囲と程度を捉え直
すべきである」と指摘。その上で、「有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立
を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である」としている