07/03/08 13:05:08 wNF/Dh510
最高裁が大審院の判決を変更、「代替性のあるものを違法に売却した場合は、原則として売却代金相当額の返還義務を負う」
株を勝手に売却されたとして、財団法人「偕成会」などがAIGスター生命を相手に、
不当利得の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は8日、
「代替性のあるものを違法に売却した場合は、原則として売却代金相当額の返還義務を負う」との初判断を示した。
その上で、一、二審判決を変更し、約5350万円の返還を命じ、確定した。
また、「売却代金の返還を命ずるべきでない」とした1943年の大審院判決を変更した。
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