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★離婚後300日規定 見直しを
・女性が離婚したあと300日以内に出産した場合、戸籍上、前の夫の子どもになって
しまう民法の規定はおかしいと訴えて、離婚を経験した女性たちが法務省を訪れ、
規定の見直しや柔軟な運用を要望しました。
要望したのは、東京都や兵庫県の女性とその夫など7人で、25日、法務省を訪れて
担当者に要望書を手渡しました。民法には、離婚した女性が300日以内に出産すると、
その子どもは前の夫の子どもと推定するという規定があります。この規定について
女性たちは、前の夫と離婚に向けて別居をしている間に今の夫との子どもを妊娠
したとか、離婚したあとに妊娠したのに早産だったなどの事情がある場合にまで一律に
前の夫の子どもになるのはおかしいと訴えています。
そして民法の規定を見直すか、戸籍について柔軟に扱うよう運用を改善してほしいと
求めています。要望に対して、法務省は「自治体の運用の実態や裁判所の判断などを
調べて対応を検討したい」と答えたということです。離婚や再婚は以前に比べて大幅に
増加し、去年1年間に結婚した夫婦のうち再婚が4分の1を占めています。女性たちや
支援する団体は、明治時代に作られた規定は現在の社会に合っておらず、どこにも
相談できずに困っている人がまだ少なくないとして、今後も見直しを求めていくことに
しています。
25日に法務省に要望書を出した女性の1人は、妊娠は離婚のあとだったのに、早産に
なったために300日の規定の対象になったということで、「少し早く生まれただけで苦労を
しなければならず、規定は今の世の中に合っていないと思う。罪のない子どもにしわ
寄せが行くような法律の運用を早く見直してほしい」と話していました。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)