07/04/06 23:13:08 K+9UjUVO0
①事件のアリバイはあったが、
告訴人の証言の変更により日にちが変わった為無くなった。
証言変更したのがいつかわからないけど少なくとも事件から二ヶ月前以上。
それじゃ二ヶ月前2月6日22:50の君が一緒にいた人の名前を教えて下さい。
これでは証人がいても正確な記憶の保護には期間が長すぎる。
また、学生である被告人達が
家族の証言を抜いて夜9時のアリバイを立証するのは不可能
仕事や利用した交通機関やどこかの店にいる事に拠る証明ができない。
また、家族の証言では証拠にならない。
簡潔に言えば学生が夜のアリバイが無い事は自然な上
初期の告訴事実ではアリバイが成立していた。
(ちなみに親が息子は家に居たと言ってはいる。)
②警察が50日間にわたり監禁した上での自白。
それでも自白を事実ととるならば、
日付けは初期の告訴事実と一致しなければならない。
自白の内容には日付は前の告訴事実で書かれている。
つまり取り調べの警察官の意思が介入している証拠。
この事実は動かない。
取調べの警察官の意思が介入しているのなら自白の証拠にならない。
自白というのは被告人が供述した証拠、
取調べの警察官が強要したなら自白ではない。