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衆議院議員階猛君提出眼鏡の販売方法に関する質問に対する答弁書
平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
人体に害を及ぼすおそれがほとんどない視力検査であれば、
医師等の資格を持たない者であっても視力検査を行うことができる。
「眼鏡を必要とする顧客が、自分の目に適当な眼鏡を選択する
場合の補助として行う」視力検査については、疾病等の診断に
関するものではなく、視力補正用眼鏡等を選択し購入する際に、
顧客に対して視力補正用眼鏡等の適合の度合を確認する等の
補助的な行為であり、視力検査の結果に大きな誤りは生じない
と考えられることから、危険性がほとんどないと考えている
ものである。