福岡の医療事務員さんat BIO
福岡の医療事務員さん - 暇つぶし2ch360:名無しさん@お腹いっぱい。
07/09/15 17:54:28
◆シンナー等を吸ったり(乱用)、乱用者に販売することは犯罪です。◆
 毒物及び劇物取締法で、シンナーを吸ったり(乱用)、その目的で所持していると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。
 また、乱用されることを知りながら販売(横流し、密売等)した者は、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
URLリンク(www.pref.fukuoka.lg.jp)



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