福岡の医療事務員さんat BIO福岡の医療事務員さん - 暇つぶし2ch360:名無しさん@お腹いっぱい。 07/09/15 17:54:28 ◆シンナー等を吸ったり(乱用)、乱用者に販売することは犯罪です。◆ 毒物及び劇物取締法で、シンナーを吸ったり(乱用)、その目的で所持していると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。 また、乱用されることを知りながら販売(横流し、密売等)した者は、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。 URLリンク(www.pref.fukuoka.lg.jp) 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch