09/04/02 00:34:54
(>>361の続き)
4 将来の発展性のある再生可能エネルギー買取制度が必要
現段階で経済産業省が本法案成立後に予定している「再生可能エネルギーの利用に関する判断基準」の骨格は、再生可能エネル
ギー利用の飛躍的拡大を促すような魅力的な制度とは言い難い。
ちなみに、ドイツの再生可能エネルギー買取法では、法律で再生可能エネルギーの種類ごとの買取価格、期間を定めている。
英国エネルギー法においても再生可能エネルギーの種類を明記し、固定価格買取義務を定めている。その詳細は国務大臣が定める
としているが、当該国務大臣は温暖化政策を推進するエネルギー気候変動大臣であって、日本のように電力行政を所管する経済産
業大臣にゆだねるものではない。
よって、本法案は、以下のとおり修正されるべきである。
(1)法の目的に、再生可能エネルギーの拡大を明記すること
(2)再生可能エネルギーの種類と対象を明記して、電力供給事業者の買取義務を明記すること
(3)買取条件についての細部についての決定は、設置者及び電力消費者の権利義務の内容にかかるものであり、国民的な議論
の上に、国会の承認を要するものとすること
(4)太陽光発電電力については、余剰電力ではなく全発電量とし、買取価格を現状の2倍程度として、20年買い取るとすること
(5)化石燃料の利用においては、国際的削減義務と整合し、石炭から天然ガスへの燃料転換を含むCO2排出削減を基本とする
ものであること
(6)化石燃料及び再生可能エネルギー、原子力の利用についての政策については環境大臣と経済産業大臣の共管とすること
以上
関連リンク
経済産業省プレスリリース
URLリンク(www.meti.go.jp)