09/03/18 23:29:30
どなたか教えてください。
私は昨年の3月に調停にて、離婚をいたしました。
その際、決まったことは、親権、監護権は元妻に、私はつきに二回の面接
が認められ、養育費として34000円を子が成人になるまで払うとのことでした。
その後、昨年11月にもと妻が結婚し、子供も勝手に養子縁組されました。
そこまではなんとか許容の範囲だったのですが、元妻の結婚後、婚姻したので
養育費を減額してほしいとの私の意見に対し、
・34000円という額は、月に2回の面接の面接に対して妥当な金額だ
・減額したら、月に1回にして、理由をつけ半年はあわせない
とのことでした。さすがにこれには頭にきて、昨日、家裁にいき、調停を
申し込んできました。今現在、もと妻には
・養育費 35000円
・カードローン返済(元妻が勝手に作った借金)20000円
・車のローン(元妻の乗っている車、財産分与といわれました) 20000円
を月々払っています。
そこで質問です。
1.養育費は減額できるでしょうか?
2.面接は前回の取り決めから、減る事はあるのでしょうか?
3.離婚後、約半年で結婚した元妻に対して、慰謝料を請求できるのでしょうか?
4.元妻が勝手に作った借金で、今は銀行やカード会社からは完全にブラック扱い
です。この件に関して、慰謝料は請求できますか?(ちなみに元妻は新車にローンで
で乗っていま)