10/01/08 13:26:15
水利の場合、
土地利用権(小作権や永小作権や一次的使用権等を一切合財含めて)と一体となる
と考えないと、ややこしいことになる。
というのは、もし、水利権が別物とした場合に、「水田を借りました。水利権は別物です。ですから水が入りません。」なんてことになりかねない。
土地改良の場合には、土地改良にかかわる経費は小作が負担する(農地法の小作契約書の見本として農業委員会においてある紙)。
すると、全部小作が負担するのが(土地改良を行って、水利権を整理して、(慣習法を廃して)すべて民法の規定に統合した場合は)妥当ではないですか。
ただ、面積にかかわる労働配分よりも、水利権だから、
水口・水出の大きさか、個数で割り振るとか、
どの土地の使用者が関守をする(うちの改良区の場合は、堰に近い順)とか、
になるのでは。
もっとも、関守をしたくないから「土地を返す(関守代を地主が小作に払え)」ということもおこりうるので、公平さが確保できるかどうかです。