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輸入米転用「農政事務所がミス」 違約金返還を求め提訴
2009年8月11日 朝刊
購入資格がないにもかかわらず輸入米を国から誤って買い受けたのは、
農林水産省東海農政局の岐阜農政事務所(岐阜市)がその際の手続きを適正にしなかったためだとして、
岐阜県海津市の元米穀販売業者「伊藤謹(きん)」が、違約金として請求に応じて支払った7000万円の返還を国に求める訴訟を岐阜地裁に起こした。
訴状によると、同社は2006年12月から半年間で、輸入米830トン余りを国から購入した。
同省は07年9月、同社に買い受け資格がなく、輸入米を不正転用したとして違約金7000万円の支払いを求め、同社は全額を支払った。
同社は約20年前から、政府米を購入する資格があったが、輸入米購入に別の資格が必要だとは知らなかったという。
同社が06年秋に出した輸入米購入の申し込みについて「農政事務所が適正に資格審査をしていれば購入することはなかった」と主張している。
同事務所は「同社にいろいろと事情を聴いた上で、正当に違約金を徴収した」と説明している。