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<名誉棄損訴訟>浅野・同志社大教授、2審も勝訴
5月15日21時28分配信 毎日新聞
週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、
同志社大の浅野健一教授が発行元の文芸春秋(東京都)などに慰謝料など1億1000万円を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、同社に275万円の支払いを命じた1審・京都地裁判決を変更し、550万円の支払いを命じた。
松本哲泓裁判長は、5件の嫌がらせがあったとする記事の真実性について、4件を否定し1件を認定した。謝罪広告掲載請求は棄却した。
判決によると、同誌は05年11月、「『学内セクハラ』を被害者が告発」の見出しで記事を掲載した。
1審判決は嫌がらせとされた5件のうち、セクハラとアカデミックハラスメントについて、それぞれ1件ずつ認定したが、控訴審判決は、セクハラは「真実でない」と指摘。アカハラだけを認定した。【牧野宏美】
▽文芸春秋社長室の話
セクハラ行為の事実すら認めない今回の判決は驚がく以外の何ものでもない。直ちに上訴する。