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<環境省>化学物質全2万種を監視 法改正へ
10月23日2時30分配信 毎日新聞
環境省は、工業製品などに含まれるすべての化学物質について、製造や輸入、使用などの届け出義務を課し、監視の対象とする方針を固めた。
化学物質は約2万種あるとされ、現在監視対象としている約1000種から大幅に拡大する。
23日にある経済産業、厚生労働との3省合同委員会の合意を得て、「化学物質審査規制法(化審法)」改正案を次の通常国会に提出する。
現在の化審法は、指定した化学物質延べ1120種について、製造、輸入、使用に関する国への届け出を義務付け、企業が被害情報を得た場合も報告するよう定めている。
新たな化学物質を作り出す場合には、安全性についての試験を企業自ら実施することも求めている。
しかし、化学物質は国内でも約2万種あるとされ、幅広く監視する動きが各国で進んでいる。今回の法改正はその流れに対応したもので、改正後は新規、既存問わず、すべての化学物質を対象とする。
改正案では、一定量以上の化学物質を製造・輸入する企業に対しては、その量や使用目的などを定期的に国に報告するよう義務付ける。
国は報告を通じて実態を把握し、環境中に一定量以上排出されながら安全性が確認できていない物質を「優先評価化学物質」に指定し公表。安全性を優先的に調べる。
一方、現行法では、PCB(ポリ塩化ビフェニール)のように人や生態系に対して長期間の悪影響があり毒性も高い16種類を指定して使用を認めていないが、改正法では、同等の毒性を持つ新しい化学物質が出てきた場合、
「代替品がないなどの理由で使用が許容される用途」に限って使用・流通を容認する代わりに、関係業者に厳しい管理を義務付ける。【江口一】