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奈良・桜井市薬物事件 主犯格の元市職員に有罪判決
7月29日7時56分配信 産経新聞
桜井市環境部業務課職員らによる薬物事件で、今年3月の覚醒(かくせい)剤使用や同僚職員らへの譲渡、
スーパー店員らへの暴行などで覚せい剤取締法違反や傷害などの罪に問われた元同課職員(懲戒免職)で主犯格の木村健被告(35)=田原本町伊与戸=に対する判決公判が28日、奈良地裁葛城支部で開かれた。
氷室眞裁判官は「公務員としての立場にありながら職場や社会に覚醒剤などの害悪を拡散させており、厳しい非難は免れないが、一定の社会的制裁を受けている」
などとして懲役3年、執行猶予4年、追徴金3万円(求刑懲役3年6月、追徴金3万円)を言い渡した。
判決で氷室裁判長は、一連の薬物事件について「長年にわたり違法薬物に手を染めてきた木村被告が、職場の仲間などと薬物のやりとりや使用を頻繁に繰り返すうちに犯した常習的な犯行」と指摘。
「誠に身勝手で悪質」と断罪した。
一方、今年5月に大阪市内で覚醒剤を所持していたとして同法違反罪に問われた元同課アルバイト職員、藤川源記被告(26)=桜井市外山=と、
昨年10月に勤務先で木村被告に大麻を譲渡したとして大麻取締法違反罪に問われた元同課臨時職員(懲戒免職)の細川雅一被告(27)=御所市小林=の初公判も開かれ、両被告はともに起訴事実を認めた。
検察側は藤川被告について「木村被告が3月に逮捕された後、ほとぼりがさめたとして犯行に及んだ」と指摘し、「同僚が覚醒剤で捕まっているにもかかわらず、覚醒剤を購入しており、規範意識が鈍磨している」として懲役1年6月を求刑。
細川被告についても「職場で大麻を譲り渡し、拡散させた犯行に情状酌量の余地はない」として懲役6月を求刑した。
これに対し、両被告の弁護側はそれぞれ「反省している」などとして、いずれも執行猶予つきの判決を求め、結審した。
最終更新:7月29日7時56分