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「農協の事業推進に関する労務管理」の主な内容
を示します。
▽協同組合における事業推進は、売れて代金が回
収できればよいとか、契約が採れればよいという
ような一般のセールス活動とは基本的に異なり、
組合員の経済状態の改善に役立つということが前
提条件とならなければならない。したがって、農
協の「事業推進」は、組合員の営農設計・生活設
計を基礎とし、これらとの調和のうえにすすめな
ければならず、「押付け」の批判を受けることが
あってはならない。
▽事業推進が所定勤務時間外におこなわれた場合
においては、法令の規定に従い、給与規定に定め
るところにより、通常の給与を基礎とする時間外
勤務手当を支払うべきである。
▽推進目標は、組合全体としての目標を合理的に
設定し、職員に不安感を与える結果になる個人別
目標の割当はこれを避け、個人別目標を設定する
場合にあっても、職員等との協議によって設定す
る方法をとることが適当であると考える。
▽担当外の業務であり、訪問先の選択にもおのず
から限度があるのが通例であるから、推進実績、
目標不達成をもって直ちに考課の対象とすること
は適当でない。