08/05/18 23:41:28
農地法により農地の処分は規制される。
地目(登記簿)が農地でなくても現況が農地として使用されてるなら農地となる。
そして農地の売買に限らず賃借や上にでている小作権の設定(永小作権)にも農業委員会又は知事の許可が必要。
面積は関係なし。1㎡でも1000㎡でも許可必要。
法人の権利移転による農業経営も規制を受け、そしてちゃんと許可を取っているはず。個人に所有させ休耕田になるよりも法人に農業させるほうが
日本の農業の衰退を防ぎ恒常的な生産力の確保、という農地法の趣旨に合致するため。