09/01/25 13:52:14
本社管轄の労働基準監督署に問い合わせました。
みなし残業を一律の金額で処理するケースは多々ありますが、
実態とそれがかけ離れていればそれは違法です。
タイムカードと給与明細と就業規則をそろえて出向いてください。
「やりますよ!」と言っていた。
”山本さん”って人だった。
雇用契約が継続している場合残業代の請求時効はないらしい。
つまり客観的証拠があれば過去にさかのぼってすべて支払義務が会社にある、と言うこと、
事務方役員の解任はまぬがれないだろう~
その次はジジイ達の背任の立証でしょう~
ネタはいくらでもあります。