07/08/03 05:44:10
>>513
自浄努力なんてなんにもしていないな
何でも前例主義だし、新しいことを考える頭が無いんじゃないかな
それに自分で善悪の判断をする事もできないみたいだし
コンプライアンスなんて完全なお題目ですよ
↓も何にも考えてないいい例ですよ
執行部や総務もホームページの内容のチェックすらしてないのかね
馬鹿じゃないの
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(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
こんな例も出てきてるのに
【政治】 民主党・谷岡郁子氏、公職選挙法抵触の恐れ…HPでの当選挨拶、指摘受け削除
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