08/12/23 23:15:09
子供を引き取った母が再婚して、新しい父と子が同居している場合、養子縁組をした場合は勿論ですが、養子縁組はしなくても一緒に生活している以上事実上の養親となり、
養親たる父が養子についての生活保持義務としての第一次的扶養義務を負い、実父は第二次的扶養義務者に後退し、原則として扶養義務から解放され、
「別れた妻が再婚した場合、実父は養育料を支払わなくてもよい」となるのでしょうか?
「別れた妻が『普通に稼ぎのある』男と再婚した場合、実父は養育料を支払わなくてもよい」となるのでしょうか?
「別れた妻が『実父と同程度に稼ぎのある』男と再婚した場合、実父は養育料を支払わなくてもよい」となるのでしょうか?