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公務員の職務上の告発義務
民間人は仕事上の犯罪があっても告発するかしないかは、本人の自由だが、公務員は職務上の犯罪があると思えは告発する義務がある。
第239条
1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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(刑事訴訟法)