07/08/25 11:13:18
領収書ない年金訂正、2件認めず…第三者委が初判断
社会保険庁に年金保険料納付記録がなく、納付者が領収書を持たない場合に
年金支給の可否を判断する「年金記録確認中央第三者委員会」(梶谷剛委員長)
は24日、2件の申し立てについて、訂正を認めない判断を初めて下し、申し
立て人と社保庁に通知した。
訂正を認めなかったのは、60歳代男性の国民年金の記録と、60歳代女性の
厚生年金の記録だ。
男性は1967年~91年に4回、計14年間分の未納期間があることについて、
集金人から聞いたとする納付額を記した自筆のメモなどを証拠に、保険料納付を主張
した。だが、メモに記された期間には本来、保険料を納付できない期間が含まれ、
金額も当時の保険料額と異なっていた。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)