02/05/15 10:56
(3) については、「保険料未納が5年間」ではなく、「会社勤めをされた等の理由で、農年被保険者資格を喪失
(脱退)してから5年間が経過した」事を言っておられるのだと思います。
資格を喪失したら「脱退一時金」を請求することが出来ますが、その請求時効が5年となっています。この時効
は、手続きをすれば5年単位で伸ばすことが出来ました(過去形・新制度施行でこの措置は廃止)。
ご存じかと思いますが、新制度施行と共に、特例脱退一時金という新しい一時金が設けられました。
過去の納付期間とカラ期間、そして、平成14年1月1日から65歳になるまでの期間、いわゆる「特別カラ期間」
を合算して240月以上になれば、納付済保険料の8割をお返しするというものです。また、年金化という道も選択でき
ます。強いて言えば、これが救済措置でしょうか。
(4)強制加入です。が、うっかり納付してなかったとしても、その間の農業者年金納付保険料がパーになることはあり
ません。以後納めてくださいねって事になるだけです。
(5)謎の農年マンはみどり年金には余り長けていません(w
しかし確定給付型ということで、既に将来の年金額を示しているのがみどり年金の強みですね。そのかわり、途中
で保険料額が上がるかも知れないと言う諸刃の剣。素人にはお勧めできない(w
農業者年金は確定拠出型年金なので、保険料は将来に渡って引き上げ無しの同一額。そんかわり年金額不明(w
この辺の好みで、みどりに行く人、農年に行く人がわかれるものと思います。
(6)2号被保険者は「厚生年金」等に加入されていることと思います。農業者年金が勤め人の「厚生年金」に対抗して、
創設された経緯を考えると、妥当かなとは思います。「任意」の部分が多い「自由度の高い」年金に生まれ変わった
とは言っても、何でもかんでも自由・規制緩和するのでは、筋が通らないのではないかと。
それと「自営業者」についてのご質問は、「農業以外の自営業を行っている兼業の方」と言う意味でしょうか。
そう理解してお答えすると、やはり兼業であっても、「厚生年金」の様な被用者年金の恩恵が受けられない以上、
他の条件の人と区別する理由がないのではないかと思います。それに年間60日以上の農業従事者であることには変
わりませんし。