02/05/12 22:36
お答えします。
(1)新制度は全て「任意加入」です。加入に際して必要な用件は、
1・60歳未満である
2・年間60日以上農業に従事している。
3・国民年金1号被保険者である。
・・・の3つです。
(2)新制度は政策目的が「農業の大規模化、近代化」から、「次世代の担い手確保」に変わりました。
・・・要するにご指摘通り、「大規模集約化」をこれ以上進めると、年金として破綻することが目に見えているため、
自己の責任で積み立て額、制作支援等を決める「積み立て方式」に変更し、それに併せて、全被保険者を「任意加入」
にして入り口を広くし、「担い手確保」を目標に据えたのです。
ちなみに、旧制度分の農業者年金は今年1月1日をもって、平均9.8%の引き下げを行いました。今後この年金の
財源は全て公的資金(税金)が当てられ、将来減額されることは有りません。
なぜ言い切れるのかと言いますと、これまでは5年に一度の財政再計算が行われ、その度に保険料額、年金額の変更が
行われていたのですが、新制度施行と共に「財政再計算」が廃止されたからです。
(3)すみません、質問の趣旨が良く理解できません。
「滞納5年」と言うことは、旧制度に加入していた人が、5年間保険料未納だったことを指しているのだと思います。
このこと自体、なんらペナルティーを負うことではありません。
この(3)の質問については、もう一度詳しく教えてください。