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二審も訴え棄却 京の男性障害年金訴訟
12月22日10時47分配信 京都新聞
障害基礎年金を収入とみなして生活保護費を減らしたのは、最低生活を
保障する生活保護法に違反するとして、京都市南区の野田勝治さん(47)が
市南福祉事務所長に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が21日、
大阪高裁であった。島田清次郎裁判長は「障害基礎年金は資産に当たり、
収入と認定して保護費を減額した決定は適法」として、原告の訴えを退けた
京都地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
島田裁判長は判決理由で「障害基礎年金は稼得能力の減少、喪失を補う
目的で支給されるため、収入として認定することは法の趣旨や社会通念に
反しない」と述べた。
野田さんは1997年から生活保護費を月額13万-16万円受けてい
た。2001年に障害基礎年金の給付が決まったが、その全額を収入とみ
なされ、保護費を大幅に減額されたため、03年5月に地裁に提訴した。
最終更新:12月22日10時47分
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