08/10/04 23:25:15 yxgjqK3s
既移住者さん 生活保護を受ける人は弁護士費用出せないですよ。
特別疾病がなければ 労働基準法に定める年齢
大事なのは借金がないこと国民健康保険税の滞納がある場合生活保護費から
天引きで返済 日本の住所地が必要です。国税の滞納は関係ないみたいですね。
あとは 民法による扶養義務の親族がいないこと
預貯金が 五万円以下ですね。それ以上ある場合は、それを使い終わってから
旅人やってて 薬物中毒とか あれは今すぐに生活保護です。
民法に定める扶養義務は、甥姪にも波及するけれど今は、親の面倒も見ないし自分の面倒もみられない
最低生活費は七万円とさだめられてますから 七万円で生活できるよう若い時から
質素な生活になれておいてくださいね。
一番いいのは、工場で期間工して 腕一本プレスでつぶせばいいでしょ。
昔イラン人なんかよくしたよ。