02/04/30 16:09 tMDT7zHd
>>258
>児童買春禁止法という法律も日本には無いよ。
児童買春をしたものは処罰されます
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「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、
児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、
これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、
児童の権利の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条(この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。)の例に従う。
(ソース)
URLリンク(www.ron.gr.jp)
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