03/11/12 17:44
>>133
補助事業の実施主体はあくまで地方公共団体ですので、地方自治の建前上、
国の方から中止を求めることはできません。
国の方から中止を求めた場合、補助金返還を課すこともできません。
事業の進捗状況を承知していませんが、国庫補助は実施調査段階から、
各年度に交付されることとなっており、用地補償費等を含めると相当の
事業が既に実施されていると思われます。
県の判断で事業を中止する場合は、これまで当該補助事業で取得した
財産について、補助目的外に使用することとみなし、交付規則の財産処分
承認申請を求め、承認条件として補助金適化法22条び基づき補助金返還を
求めることとしております。