06/12/01 23:59:08
>>663
失礼しました。勘違いがあったようです。
先ほどのコメントはなかったことにしてください。(__)
考えられるのは、借入が2カ年に分けて行われたケースです。
たとえば、2世帯住宅を2カ年に分けて建てる場合。
1年目に融資を一部実行。一部完成したので年末までに入居。
翌年残りの融資を実行。全部完成、というケースがあり得ます。
実際にこんな形で融資を受けられるかどうかはわからないのですが。
租税特別措置法第41条の2が該当条文になると思います。
お時間があるときに条文を提示して、再度国税にお問い合わせになったら
いかがでしょうか?