06/11/07 10:03:00 3fPZP94j
最近保護が決定した母の子ですが質問させてください。
母は離婚した夫(自分から見ると父親)が契約者の被保険者で生命保険で入ってまして、
請求代理人等で子供の自分が入院費など請求出来るようになってます。
死亡時の受取人にも自分がなっているのですが、
先日まだ保護が決定するかしないか申請中の時、母が入院し
その分の生命保険から支払われる入院保障を自分が受け取るつもりなのですが、
これは申請しないといけないのでしょうか?
一応生命保険で受け取ったお金は母に一銭も入る予定ではなく手続きも自分がします。
母が自分に借金した返済として自分が貰うつもりでいるのですが教えてください。