05/07/30 02:25:49 oqj7heMO
>291
身体的な暴力が無くても児童に精神的な苦痛を与えているということで
虐待行為としては十分当てはまると思います。
虐待通告に対する対応は児相を管轄する自治体によって違いはあります。
所によっては通告から24時間以内の訪問を義務つけている所や
周辺調査から慎重に対応する所などなど・・・。
どちらの方針が良いかは一概には言えないですね。
訪問先の話に関しては児童年齢や通告内容によってケースバイケースですが
軽度の場合は「子育てに困ったことがないか」などの話を聞くことが多いかもしれません。
あとは通告があったことをはっきりと伝える場合もあるでしょう。
状況が変化しない場合は再度児相に通告をあげるのもありでしょう。
個人的に直接言うのは危険性があるのであまりお勧めしません。
以前、直接注意して病的な母親に粘着され最後は引越しまでしてしまった
通告者がいたと聞いたこともありますから・・・。
とりあえず一言
土日でも良いから休みをください・・・・。
気がつけば今月一日も休みが無いや・・。