06/01/02 00:27:27 lC0/SCfR
>>769
うーんと、ちょっと補足しときます。
今現在、裁判所の裁定を受けてない状態では、
お姉さんはお父さんの財産を自由に処分することは出来ません。
実際には、家庭裁判所に任意後見人の申し立てを行い、
ご親族にこの人を任意後見人にしますが、意義はありませんかという意味で、通知が来ます。
そして、不服があれば、2週間以内に異議申し立てをすればいい事になっています。
ですから、その時点での異議申し立てでも別に構わないのかもしれませんが、
私のような素人では、公正証書での契約の有効性が今一よく解りません。
それと同じように、福祉関係の人間、ケアマネージャー等は、公正証書があれば、
お姉さんの意向に沿わないわけにはいかないと思われます。
あなたが財産ではなく、お父さんの身を案じているのであれば、
その辺の、契約の有効性等をはっきりさせた方がいいと思います。
お姉さんはどうやら、あなたよりはよく調べてらっしゃるようなので、
お姉さんとの交渉は、法律の専門家に任せた方がいいと思いますよ。
>>770
私も信じてるわけではないのですが、
もし本当なら、いい加減なことも書けないかと思い補足させて貰いました。
ウザかったらごめんなさい。