06/10/14 12:48:43 rMW5fKGq
~賃金支払いの原則について~
賃金が確実に支払われるように、労働基準法では下記のように「賃金支払いの5つの原則」が定められています。
また、使用者は、労働者やその家族が病気などで急にお金が必要になった時、請求があれば給料日前でも、その労働者が働いた分を支払わなければなりませんし、
使用者の都合で休業したときには平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。
~賃金支払いの5つの原則~
通貨支払いの原則
直接支払いの原則
全額支払いの原則
毎月1回以上支払いの原則
一定期日支払いの原則 主な関係条文: 労働基準法第24条、第25条、第26条
労働基準法施行第7条の2、第8条、第9条
~賠償予定の禁止・前借金相殺の禁止~
労働契約において、一方的に労働者が転職したり、帰郷する等労働契約を守らない場合に、一定額の違約金を支払うことを定めたり、
労働契約を守らないことや労働者の不法行為に対して予め一定額の損害賠償を支払うことを労働者や保証人と約することは、労働基準法で禁じられています。
これは、労働者が違約金や損害賠償を支払うことを恐れて意思に反した労働を強制されることの防止を目的としたものです。
また、使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないこととなっています。
これは同様に、前借金等が強制労働につながらないようにするために定められたものです。 主な関係条文: 労働基準法第16条、第17条、第18条
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