06/10/13 22:34:40 jMtbuPCM
また、会社があなたに損害賠償責任を追及できるような場合でも、損害金を給料から天引きすることは許されません。
労働基準法は「全額支払いの原則」を定めており(労働基準法24条)、労働者の生活の資である賃金は、その期間分(月給制なら1ヶ月分)
を全額労働者に支払わなければならないとされています(ただし、税金や、労使協定で定められたものについてはこの限りではありません)。
その場合、会社は一旦賃金を支払い、損害については労働者に別途請求するか、労働者の同意を得て賃金から差し引くことになります。
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