神奈川県の運送会社【ちくり?2発目】at TRAF
神奈川県の運送会社【ちくり?2発目】 - 暇つぶし2ch672:国道774号線
06/10/13 10:11:07 TejvwPjP
>>664さんへ
>>会社が運転手に請求出来るが合法的に、しかし労働基準法の定める額どまり。

基本的に労働基準法にはそのような内容は書かれておりません。
労働者と使用者で交わす労働契約に
「会社に対して損害を与えた場合の賠償金額を記載する」ことを禁じているだけです。
これは賠償額を明記することを禁じているだけで
実際の損害額が1億だったら1億を従業員に請求してもいいのです。
支払が可能か否かは別問題です。

対外的な話ですが、事故を起こしてしまい
被害者が損害賠償を求める相手は、車を運転している運転手でも
運転手を使用しているという「使用者責任がある会社」でもどちらでもかまいません。
しかし、1億円が賠償金だとしたら
個人に請求するよりも会社に請求するほうが支払能力の点からみて
取り易いのはたしかです。

>>664さんへ
>>労働基準法には「賃金の全額払いの原則」ってのがあって、つまり「不介入」なんだけどな。

「賃金全額払いの原則」が何故ここででてくるのか謎ですが
賃金全額払いの原則と損害賠償の請求はまったくの別物です。
全額払いという言葉が出たついでに書くと
事故を起こした運転手に懲戒を下すと言う理由で
賃金を減給する方法がありますが
これにも「減給は減給処分1回につき平均賃金の2分の1まで」
「減給の総額は給与総額の10分の1まで」というルールがございます。
ご参考まで。


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