06/03/03 19:58:14 kVTMigSA
>>78
一般と路線という区別ではないよ。
路線と区域です。
規制緩和以前は、運送事業は免許制でした。
その免許の中に路線免許と区域免許があったのです。
区域免許での事業は、色々と規制がありましたが、その中に積み合わせ不可という規則がありました。
積み合わせができない、ということは、1回の運行で1件分の貨物しか積めないということです。
2件以上を混載すること自体が違法行為で、つまり区域事業者は貸切貨物しか積めないのです。
路線免許をもつ事業者は、多品種の小口貨物を積み合わせることを許された事業者、というわけです。
ちなみにその昔、区域免許には「特定」と「一般」があり、特定免許とは固定された荷主の貨物しか運送できない
特殊な区域免許のことをいいます。