06/09/13 01:07:58
ニートは法的に正しいか。
まず憲法の勤労の義務がニート否定にみえる。しかし勤労権は国家に労働環境を要求できる権利とされており勤労の義務も精神的規定に
すぎぬ名目的規定とされている。人身の自由により国家が強制労働させることもできないし、憲法が公序を設定しているので個人がむりやり
働かせようとすると不法行為になるからだ。精神的規定でもニートを否定する根拠になるとの反論がありうるが、そもそも勤労義務の沿革は
「戦後経済復興の精神的バックアップのため定められた」と解されており、戦後復興が終わって豊かになった今、その意味は失われている。
意味が失われても明文だから有効だと必死になる人がいるが、憲法理論には「憲法の変遷」というのがあって、明文があっても時代の推移で
実質的な憲法が変容しており、その実質的な憲法が意味を失った条文を廃止するという学説が有力でありニートが拠るべき説として磐石だ。
下位法令をみても私法は契約の自由があるから労働契約義務はない。刑事では軽犯罪法第一条4号はニート処罰にみえるがこれは住居がな
く働かない奴が対象でニートそのものではない。その他法令のどこを探しても労働の義務は見当たらない。ここまで言っても「税金払って
ないニートなどクソ」という愚にもつかぬ反論をする奴がいるが、納税義務はあくまで所得等がある奴にしか発生しない。納税義務あるから
働けなんて論理の飛躍だ。また、ニートは迷惑と言う感情論があるが、電車で化粧してる女を迷惑と思っても損害賠償請求はできない。
つまり迷惑なんてのは主観的なもので何の根拠にもできない。それでもニートを攻撃する表現の自由はあるだろうが「表現の自由があるから
6+7=14と言い続ける権利がある」と言っているのと変わらない小学生ぶりだ。また法律論では正しいかもしれぬが常識論ではそうはいか
ないという輩がいるが、主観的な常識論(道徳、倫理、人道、常識、社会通念という煙幕を使って自分の人生観、世界観、価値観を押し付けて
いるだけ)など客観的な法律論には打ち勝てない。以上より法はニートになることを妨げない。のみならずニートは生き方(ライフスタイル)
の自己決定と言えるから憲法13条の自己決定権に基礎付けられ法が積極的に保護していると解される。故にニートであることは正しい権利であり
むげに批難される筋合いにない。