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第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、
維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻
及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、
これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び
国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、
前項の期日よりも前に、これを行ふことができる