06/10/31 02:31:36
>>600
>>601が言っている内容とは別に、
性教育はペッティングを「行っても良い」理由として、論理的に正しくない訳だ。
あとは、心理学的には既にされたけど、
「法学的に認められない」理由は以下3点かなあ。
1.児童は権利行使の主体として認められていないから
利益・不利益を判断する主体じゃないってこと
他の法律とのバランスから見て、全くもって不当でも侵害でもない
むしろ、刑法立法当時の封建主義的な背景のため、
性交渉の判断の権利は、特別に”早い”時期に認められている
例えば、13歳だとセックスしてもOKなのに、犯罪行為の責任を問えない
ここまで早いのになんで不満なのか、とすら思うよ
2.児童に対する性犯罪から保護する為、止む無く
保護者による金銭目当ての売春行為や性的虐待、性犯罪者の暴行、等の
行為があった際、大人より更に立証が困難なので、合意が有る無しを争点に
させないように、包括的に違法として保護する
>>595にもあるとおり、善意を持って女の子に接する、信頼できる大人ばかり
なら良いんだけど、法律は性悪説に立たないといけないから
(逆に、そんな大人なら、法や道徳を守るだろうけど)
3.社会道徳的に許されない
いくらロリコンが納得しなくても、法律は道徳感情も守る
法律が道徳的に問題視されていない以上、日本国民として遵守する義務を負う
小林薫とか、カルロス・ヤギのせいもあって、道徳感情が緩和するのは
現状ではほぼ有り得ないだろうね
どうかな? 法的観点からの論理的説明を行ったよ
ぶっちゃけ、論理的じゃない、納得できないと言われても困る内容だけどねw