06/10/30 20:42:38
>>588
まず、小児性愛者は、それだけでは単なる嗜好を示す言葉。
犯罪となる行為に及ばなければ、もちろん罪には問われない。
それで、「少女の責任において」というのを原則認めずに、その分
児童や未成年者の保護を手厚くしているのが日本の法の立場。
民法における契約の解除とかでもそうなっている。
全般的に権利の制限(not侵害)は、平等に加齢と解除され、
同時に保護を失うので、差別的要素は無いと考えられる。
しかし、精神障害者は、その「障害の程度」に軽重があり、
また「精神障害が軽癒するかどうか」も病状による。
精神障害者の保護はあるべきだが、精神障害者は児童と異なり
勤労・納税の義務を負い、契約主体となったり婚姻を成す権利を持つ。
児童と同等の保護は「却って精神障害者の権利を侵害」する差別的な
扱いになってしまうので、「穏やかな範囲の保護」になる。
理解できた?
あと、ロリコン関係書籍の規制は、私は何ら触れてないよ。
無関係な話を持ち出す典型的な詭弁。作為的ミスリード。
(なお、児童ポルノ法は、適用範囲の恣意性が高過ぎる問題がある、
との指摘があり、その指摘には私も同意しているけどね)
少女の性行為を認めろ、と親が性的虐待の加害者になることの
関係はサムのパラドクスを主張する際に、
>児童や保護者の同意がある場合に文句を言われる筋合いはない。
と連呼してたから、文句を言われる筋合いはあることを例示した。