06/11/29 23:01:34
>>514
本当の刑事訴訟法上の「告発」ならば、名前が出ないということはあり得ませんよw
おそらくあなたが言いたいのは、いわゆる「内部告発」「密告」でしょう。
公益通報者保護法ができて、一定の要件を満たす公益通報(内部告発)をしたことによって不利益な取扱いをしてはならないとされたけれど、匿名で内部告発をしたい人もいると思います。
警察では、本人が希望すれば、このような「内部告発」者(警察の用語だと、「情報提供者」)の身元が明らかにならないように、最大限に保護します。
(この結果、あなたの供述以外に証拠を見つけられなかったときは、立件を見送らざるを得ないこともあり得ますが。)
なお、警察の動く「本気度」は、事件の内容(悪質性、社会的な影響、被害者の有無等)による、としか言えません。