☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part69 ☆at POLICE
☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part69 ☆ - 暇つぶし2ch347:名無しピーポ君
06/11/27 21:54:29
>>294>>320>>341

職務上必要があれば、警察で保有する情報や他機関に照会して個人情報を調べることは可能ですが、もちろん、私的に警察官の権限を濫用してこれらの事項を調べることは許されるはずがありません。
都道府県警察の警察官は、地方公共団体の職員ですから、個人情報保護「法」は適用されないので、同法違反ということはあり得ません。
しかし、警察が各都道府県の定めた個人情報保護「条例」の実施機関となっている場合には、条例違反ということはあり得ます。
さらに、「前科」のような秘匿性が高い情報については、地方公務員法上の守秘義務違反もあり得ます。
これら罰則規定に抵触していない場合でも、どの都道府県警察でも、服務規程等により、警察で保有する個人情報の目的外の使用を禁止しているので、少なくとも服務規律違反で処分事由となり得ます。
もちろん、警察官が私人として探偵などに調査を依頼することもないとは言えないので、あなたの話だけから、「彼女の親戚の警察官」が規律違反であると断言することはできませんが、規律違反の疑いは十分にあります。
その「彼女の親戚の警察官」に問いただし、更に疑惑が解消されないのであるならば、監察に通報すべきと思います。
不正利用をしたかどうかは、調べれば分かることであり、不正利用の事実があれば、どのような地位にいようと、処分は免れません。



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