06/11/26 22:24:50
警職法第七条第一項
死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、
若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、
若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、
これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
・窃盗罪は懲役3年以上ですね?
・車台番号を隠蔽している=既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある
・逃亡を図った
はい、武器の使用ができます。